仙台市早起き(SSリーグ)野球協会規約 | |
第1章 総 則 | |
(名 称) | |
第1条 | 仙台市早起き野球協会と称する。 |
(目 的) | |
第2条 | 本会は、早起き野球を通じ、健康の増強、健全な心身の育成と会員相互の親睦を図ると共に、 |
社会人として誠意と責任を高める事を目的とする。 | |
(事務本部) | |
第3条 | 仙台市宮城野区宮城野1-4-33事務局本部長神田広電話297-2181 |
(役員会) | |
第4条 | この会の円滑な運営を行うため、役員会を設置し運営に関する業務を行うものとる。 |
(役 員) | |
第5条 | 本会の役員は次のように置く。 |
会長 1名 会計 1名 | |
副会長 2名 報道部長 1名 | |
書記長 1名 審判部長 1名 審判副部長 若干名 |
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事務本部長 1名 運営部長 1名 運営副部長 若干名 |
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審判部員 若干名 | |
【名誉会長及び顧問】 | |
第6条 | 名誉会長1名、・同一相談役・参与若干名 |
名誉会長及ぴ顧問は役員会の決議により協会が委嘱し、協会の諮間にこたえるものとする。 | |
【役員の任務】 | |
第7条 | |
(1)会長は本会の最高責任者として会を代表し規約及び協会運営の責任を持つものとる。 | |
(2)副会長は会長の補佐するものとする。 | |
(3)書記長は本会の事務的仕事に関する業務を行うものとする。 | |
(4)事務本部は本会の渉外的業務を行うものとする。 | |
(5)運宮部は本会の野球大会及び行事等の業務を行うものとする。 | |
(6)審判部は本会が主催する試合に関する審判の割当、割振の業務を行うものとする。 | |
(7)報道部長は事務本部長と連絡を密に取り報道関係業務を行う。 | |
(8)会計は会計に関する事務業務を行うものとする。 | |
(9)会計監査は会計を監査する。 | |
(役員の任期及び新役員の選出) | |
第8条 | (1)役員の任期は2年間とし代表者会‐で新役員力‘決定するまでの業務を行う。 |
(2)新役晨の退出は会長・ill会長・書記長までとし、他の役員は三役会で決定する。 | |
第2章参加資格、選手及び代表者、主将会議 | |
(参加習桔) | |
(第9条 | 本きに参加するチームは協会及ぴ代表者会議又は主将会議の決定に従い承謳されたチ限る。 |
(入会金及び年間会費) | |
(第10粂 | 本会に参加するチームは年間会費70、000円(登録選手名簿・納会費を含む)を毎れる3月の |
主将会議で一括納入するものとする。 | |
(但し、本会か必要と認めた場合は臨時徴収もありうる。 | |
{21名チームは宿判料の内金として10、000円を3月の主将会議で納入する | |
(10試合以上は、最終の会議で清算する。) | |
(3) 休会チームについては年間会費を納入するものとする。 | |
(4) 年間会費納入後休会、脱会出場停止チームについては年会費は返済しないものとする。 | |
(登録選手) | |
第11条 | (1)承認されたチームは毎年3月中旬までに所定の用紙に登録選手を明記し協会に提出する。 |
(2)登録選手は監督を含んで25名とし登録選手以外は県大会及び全国大会の出場を認めい。 | |
(全国大会、東北大会は22名とする。) | |
(3)登録追加選手は事務局に報告し、翌日の試合から出場を認める。 (主審。対・チームに追加選手のコピーを渡す)。 |
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(4)他のチームヘの移籍をする場合は協会の承認を必要とする。移籍する選手は | |
前チームより円満退部を原則として退部届を協会に提出した者に限る。 |
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又、脱会チームの選手が他チームに移籍する場合は3月中旬の登録締切前までに | |
協会に報告すること。 | |
(5)全日学生(野球部は除く。)又は勤労学生(夜間学生)は認める。 | |
(6)休会及び出場停止チームの選手は他のチームヘの登録は認めない。 | |
(7)元ブロ選手については特例として認めるが投手はできない。 | |
(代表者会議及び主将会議) | |
第12条 | (1)代表者会議はシーズン前、後行うものとする。 |
(2)主将会議は毎月1回行うものとする。 | |
(3)定例会議の他に必要と認めた時は三役会の名に於いて臨時会議を開催することが できる。 |
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(代表者会議) | |
第13条 | 代表者会員の出席者にて議決する。 |
(1)諸規定の制定及び改廃に関する事項 | |
(2)新役員の選出及び罷免 | |
(3)その他重要事項等 | |
(主将会議) | |
第14条 | (1)大会の組合せ |
(2)本会運営に関する事項 | |
(3)その他重要事項等 | |
第3章試 合 | |
(時期) | |
第15条 | (1)毎年4月より開始し、9月末日までC10月初旬SSリーク)に終了するものとする。 |
{2}試合形式は代表者会議で定めたる方法で行う。 | |
(3)早起き野球は週1回行う。(平日) | |
{4}SSI』-グは、土曜、日曜、祭日!日・祭日は午前中も含む)に行う。 | |
(連絡) | |
第16条 |
(1)決定した組合せにより試合及び審判を行うが雨又は、天災で中止の場合の決定は携帯サイト |
http://club.ap.teacup.com/sss23/)で連絡します。但し中止の決定は17時一22時とする。 | |
第17条 | (1)決定したる組合せにより試合を行うものとする。 |
(2)試合において使用するボールはナガセ健康A号のニューポールを各チーム2個提出する。 | |
(3)アピール権は監督、主将に限る。 | |
(4)ユニホーム等は統-したものを酒用する。 | |
(5)打者はヘルメット、捕手は必ず、プロテクター、レガースとヘルメットを着用する。 | |
(6)試合は全日本軟式野球連盟の野球規則に従って競技する。 | |
(7)5回終了時7点コールドゲームとする。 | |
(8)勝率の計算は試合で勝った場合3点、引分けの場合1点、負けた場合O点として計算する。 | |
(9)当日主審がホームベース上でノーゲームを決定した場合は再試合とする。 | |
(10)試合が始まったらたばこを吸わないこと。 | |
(特別ルール) | |
第18条 | (1)EDHの打順は1番より10番までの間、自由に選ぶことか出来る攻撃のみの選手。 |
(2)EDHの選手に代打、代走を送ることが出来るが守備につくことは出来ない。 | |
(3)試合開始前にEDHの採用するか、しないかはチームの判断とする。 | |
(4)EDHを採用したチームは試合終了までEDHを採用しなけれならない。なお試合の途中からEDHの | |
採用は出来ない。 (5)欠員のチームは、最低7名とし、希望により試合ができる。 但し、ペナルティーとして不足選手1名につき、相手チームに1回に1点を与え欠員の打席に回ってきた場合は、ワンアウトとして試合を進行し、(プレー後に選手が来た場合、守備につくことが出来るが最初の打席は アウトとする)メンバーが9人の選手がそろわない場合は1人の選手につき1点相手チームに与える。 (6)両チームが7名以下(6名対6名)の時は両チームを不戦敗とする。 |
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(審判) | |
第19条 | (1)審判を務める者は試合に関する一切の権限を有し何者たりともこれに従うものとする。 |
(2)審判は、審判郎で行う。 | |
(3)酒気をおぴたる者は、主審の権限で退場を命じることが出来る。 | |
!(開始・鮑了時刻) | |
第20条 | (1)早起きは試自開始午前5時30分とし、午前7時以降新らしいイニングに入ることはできない。 |
(2)SSリ-グは試合開始午前前6時とし、ぞ前7時30分以降新しいイニングに入ることはできない。 | |
(3)試合開始前、1塁側のチ-ムはライン引きを行う。試合終了後、3塁側のチ-ムはグランド整備を行う。 | |
(4)その他球場使用で開始時刻。終了時刻の変更がある場合、報道部長と主審の指示を受ける。 | |
(結果報告) | |
第21条 | 試合終了後、主審は試合に関する結果報告を午前7時30分(時間厳守)までに |
報道部に連絡する事。 | |
第4章 雑 則 | |
(休会・脱会) | |
第22条 | (1)休会とは休会する理由を協会に提出して役員会で認めた場合に限る。期間は一年間とする。 |
(2)脱会とはチ-ムの事情等により協会から脱会することをいう。 | |
(3)他チームに迷惑を掛けるチームは役員会の名において処分することが出来る。 | |
(表彰) | |
第23条 | (1)大会に於いて優勝したチームには優勝旗、賞状等を協会より贈る。 |
(2)各リ-グの優勝、準優勝チームには協会より賞状等を贈る。 | |
(3)優勝チームより最優秀選手一名を表彰する。 | |
(4)ホームラン賞(3本以上)は上位三位までとする。 | |
(5)協会在籍10年ごとに選手を協会の名において表彰する。 | |
(6)優秀と認められたチーム及び個人には協会の名において表彰する。 | |
(7)表彰はその年度の納会の席で表彰する。 | |
(旅費) | |
第24条 | (1)仙台市早起き野球協会の所要旅費は本会が承認し、派遣した場合支給する。 |
宿泊代 8、000円(一泊) | |
交通費 (JR運賃相当) | |
(2)会計年度は3月1日より翌年2月末日までとし、会の承認を得る。 | |
その他) | |
第25条 | (1)本協会は負傷、死亡等による損害については、教会はその責任を負わないものとする。 |
(2)スポ-ツ保険に加入する。 | |
昭和55年4月1日改定 | |
昭和61年4月1日改定 | |
平成 9年4月1日改定 | |
平成12年4月1日改定 | |
平成16年4月1日改定 | |
平成18年4月1日改定 | |
平成21年4月1日改定 |